運営方針
1事業所の介護支援専門員は、居宅介護支援を行うに当たっては、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活が営むことができるよう配慮しなければならない。
2 事業所の介護支援専門員は、居宅介護支援を行うに当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健・医療・福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮しなければならない。
3 事業所の介護支援専門員は、居宅介護支援を行うに当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類、または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければならない。
4 事業所の介護支援専門員は、居宅サービス計画に基づくサービスの提供が確保されるよう、サービス事業者との連絡調整その他の便宜の提供を行い、介護保険施設への入所を希望する場合にあっては、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うものとする。
5 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域保健・医療・福祉サービスと綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
使用する課題分析票の種類にTAI判定方式(明治安田システム・テクノロジー株式会社)を採用し、利用者の自立促進を図る。