運営方針
①利用者が日常生活を営むために必要な、保健医療サービス又は指定居宅サービスを適切に利用できるよう、その心身状況や置かれている環境、利用者及びその家族等を勘案し、居宅サービス計画書を作成するとともに、計画に基づくサービス提供が確保できるよう、連絡調整その他の便宜を図ります。また、利用者が介護保険施設への入所を要する場合は、介護保健施設への紹介その他の便宜の提供を行います。②要介護状態の軽減若しくは、悪化の防止に資するよう、居宅サービス計画を作成し、医療サービスとの連携に努めます。③居宅介護支援サービスの提供にあたり、関係市区町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図ることによって、総合的なサービスの提供に努めます。④居宅介護支援サービスの提供にあたり、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、公正中立に行います。⑤事業の運営にあたり、自らその提供する居宅介護支援サービスの質の評価を行い、常に改善を図ることとします。
運営特徴
ケアマネジャー(介護支援専門員)がお客様・ご家族のご要望を聞き、ライフスタイルや心身状況に合わせてプランを作成します。