運営方針
事業所の介護支援専門員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、居宅介護サービス計画の作成等の業務を行う。
事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
1.居宅介護支援事業所以外のサービス事業所を設置していないため、利用者様、ご家族に適した事業所を中立・公正に選定できる。
2.介護福祉士・社会福祉士・看護士を配置しており、多面的な支援ができる。