運営方針
指定居宅支援の提供に当たっては、市町村から要介護認定にかかる訪問調査の委託があった場合は、これを受託し、訪問調査を実施する。
指定居宅介護支援の事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、その他地域の保健医療サービスまたは福祉サービスを提供するものとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
ご利用者の立場に立ち、提供されるサービスが特定の種類又は特定の事業者に不当に偏ることがないように、公正中立に居宅サービス計画書を作成するとともに、サービス事業者との連絡調整を行います。