運営方針
事業所の介護支援専門員は、利用者の心身の状況、その置かれている環境などに応じて、利用者の選択に基づき、適切な保険医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供できるように配慮して行うものとする。利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、提供されるサービスなどが特定の種類または、特定の居宅介護サービス事業者に不当に偏ることのないように公立中立に行うものとする。運営にあたっては市町村、地域包括支援センター、高齢者地域支援窓口、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設との連携に努めるものとする。
運営特徴
支援事業者は利用者の心身の状況、置かれている環境、利用者及びその家族の希望などを考えて居宅サービス計画を作成します。またサービスの提供がしっかりと確保されるように事業者などと連絡調整その他の便宜の提供を行います。また支援事業者は居宅サービス計画作成後も利用者及びその家族、サービス事業者などと連絡を継続的に行い、必要に応じて計画の変更、その他の便宜の提供を行います。