運営方針
・事業所の介護支援専門員は、要介護者等からの依頼を受けて、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成するとともに、介護保険施設への入所を要する場合には、施設の紹介その他の便宜を行う。・業務の実施に当たっては、関係市町村、地域の保険、医療、福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に務めるものとする。
運営特徴
利用者に応じ介護保険法令の趣旨に従って、利用者が可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことが出来るよう居宅サービス計画を作成するとともにその計画に従った適切なサービスを提供する。