運営方針
1 事業所の介護支援専門員は、事業の実施にあたって、利用者が要介護状態等となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮しなければならない。
2 事業所の介護支援専門員は、事業の実施にあたって、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮しなければならない。
3 事業所の介護支援専門員は、事業の実施にあたって、常に利用者の立場に立って、利用者に提供されるサービスが特定の種類、特定の事業者に著しく偏することがないよう、公正中立に行わなければならない。
運営特徴
リハビリテーション専門病院で3ヶ月実習してきた介護支援専門員が、リハビリテーションを中心とした生活支援や住宅改修に詳しく、定評のあるプランを提供している。ターミナルケアや障害者支援(児童・身体)も手がけていることから総合的な相談機関である。成年後見制度の申立て支援も可能で地域包括支援センターの出先機関とも位置づけられている。