運営方針
1.事業所の介護支援専門員は、要介護者が居宅において日常生活を営む為に必要な医療又は福祉サービスの適切な利用ができるように、当該、居宅要介護者等の依頼を受けて、居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう指定居宅サービス事業所等との連絡調整を行い、サービスの提供を行う。
2.事業の実施に当たっては、関係市町、地域の保険・医療・福祉サービスの提供主体との綿密を図るものとする。
運営特徴
個々の性格、生活暦を考慮に入れ、本人や家族のニーズに合わせ本人の自立に向けてまた、家族の介護負担の軽減に向けてサービス計画を作成し、支援していきます。