運営方針
事業所の介護支援専門員は、利用者が要介護状態であっても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮し、利用者の選択に基づき、適切な保健・医療サービス・福祉サービスが、多様な事業所から総合的かつ効果的に提供されるよう、中立公正性を確保し居宅介護支援事業を行う。また、地域の結びつきを尊重し、保険者、居宅サービス事業者、その他保険、医療サービスを提供する者と連携に努めます。
運営特徴
特定事業所加算Ⅲを算定しています。(週1回 介護支援専門員情報伝達会議を開催)
主任介護支援専門員1名、介護支援専門員2名(男2名、女1名)が従事しており、個々のケースを個々だけで支援するのではなく、事業所全体で質の高いケアマネジメントを実施するために、個々のケースについて他の介護支援専門員の意見等を取り入れ、相談しながら支援させていただきます。