運営方針
・利用者の心身の状況、おかれている環境等に応じて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の立場に立って援助を 行う。
・利用者の選択に基づき、適切なサービスが多様な事業者から提供されるよう、中立公正な立場でサービスを調整する。
・事業の実施に当たっては、関係区市町村、地域の保健・医療福祉サービスとの連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
運営特徴
・介護支援専門員は利用者に面接し、支援するうえで解決すべき課題の把握分析を行い居宅サービス計画書を作成する。
・介護支援専門員は居宅サービス作成後も少なくとも月に1回は訪問し、サービスの変更等利用者・家族、関連事業所等との連絡調整 を行う。
・介護支援専門員は少なくとも月に1度は訪問し、モニタリングの結果を記録する。
・介護支援専門員は必要に応じ、サービス担当者会議を開催し、担当者から意見を求める。
・介護支援専門員は利用者の自宅等においてサービスの提供方法について解りやすく説明を行うと同時に相談時応じる。