運営方針
指定認知症対応型共同生活介護の提供にあたっては、認知症(介護保険法第8条第16項に規定する認知症をいう。以下同じ。)によって自立した生活が困難になった利用者(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。)に対して、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、食事、入浴、排泄等の介護その他日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように努める。
2 事業の実施にあたっては、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行う。
3 事業の実施にあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又は家族に対し、サービスの提供等について、理解しやすいように説明を行う。
4 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
5 前各項のほか、「和歌山市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年条例第47号)に関する基準等を定める条例(平成24年条例第51号)」に定める内容を遵守し、事業を実施する。
運営特徴
利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう援助しています。