運営方針
事業所の職員は要介護等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るように、日常生活上の世話及び機能訓練を行います。本事業の実施にあたっては、利用者・利用者の家族・関係市町村・地域包括支援センター・地域住民の代表者等により構成される運営推進会議や地域の保健・医療・福祉サービス等の綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。本事業の運営に当たっては上記の他、「指定居宅サービス等の事業の人員・設備及び運営の基準」の第11章の規程を遵守します。
運営特徴
軽度の認知症により要介護度認定により要介護状態と認定された方にご利用頂き、少人数のグループで生活していただきます。出来ることへの生活支援を行いながら認知症の進行の予防をさせて頂きます。