運営方針
(運営の方針)
第2条
1 この事業所が実施する事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その利用者が有する能力に応じ自立した日常生活を営む事が出来るように、利用者の心身の状況・希望およびその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定を援助・取り付け・調整等を行い、福祉用具を提供する事により利用者の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものとする。
2 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
3 事業にあたっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービスおよび福祉サービス、介護予防サービスを提供するものとの連携に努める。
4 前2項のほか、「指定居宅サービス等の人員、設備および運営に関する基準(平成11年厚生省令代7号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
利用者宅への毎月 訪問事業所への報告
年2回の定期点検〃