運営方針
①利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。②利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の日常生活の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものとする。
③利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の生活機能の維持又は改善を図るものとする。
④地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及び他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との緻密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
⑤前4項のほか、「介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の人員等の基準等に関す条例」(平成24年京都府条例第27号)及び「介護保険法に基づく指定介護予防サービスの事業の人員等の基準等に関する条例」(平成24年京都府条例第28号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
①利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて選定し、専門知識に基づき福祉用具の機能、使用方法、利用料に関する情報を提供する。
②衛生状態、安全性、機能等に関し点検を行い、常に清潔かつ安全で正常な機能を有する福祉用具を提供する。
③福祉用具専門相談員によって組み立て設置を行い、利用者の身体の状況等に応じて調整を行うとともに、利用者及びその家族に対し福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故障時の対応等の説明を行った上で、必要に応じて利用者及びその家族に実際に福祉用具を使用させながら使用方法を指導し、取扱説明書を交付するものとする。
④利用者からの要望等に応じて使用状況等を確認し、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行う。
⑤居宅サービス計画に指定福祉用具貸与(指定介護予防福祉用具貸与)が位置づけられる場合には、居宅サービス計画に記載された理由、利用者の心身の状況、その置かれている環境等を勘案して、介護支援専門員へ助言及び情報提供を行う。