運営方針
指定通所介護の運営方針
事業所の職員は、要介護者の心身機能や動作能力、生活環境等を評価し、機能訓練を通じて可能な限り要介護状態の改善を図る。またその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
事業の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
指定通所介護予防事業の運営方針
事業所の職員は、要支援者の心身機能や動作能力、生活環境等を評価し、機能訓練を通じて可能な限り要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防する。また、自立した生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
事業の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
作業療法士による個別評価を基にした機能訓練及び日常生活動作訓練を中心に、在宅生活において必要となる課題の訓練などを行います。