運営方針
指定通所介護及び指定介護予防通所介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所で指定通所介護及び指定介護予防通所介護(以下「介護サービス」という。)の提供にあたる者(以下「職員」という。)が、要介護状態(介護予防通所介護にあっては要支援状態)にある高齢者(以下「利用者」という。)に対し、適正な指定通所介護及び指定介護予防通所介護を提供することを目的とする。
指定通所介護の提供にあたっては、事業所の職員は、利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上のお世話及び機能訓練の援助を行うことによって、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持、向上を目指すものとする。
指定介護予防通所介護の提供にあたっては、事業所の職員は、要支援者が可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
当事業所は、厚生労働省の被災地特例の補助事業として今年完成した共生型事業所の中にあり、障害者支援事業と同じ建物の中で一緒に行っています。
また、地域のコミュニティーの場所として、世代や境遇を越えた色々な人が常に出入りをしているところです。
障害をもったみなさんが働く日用品を販売する店舗と、パッチワーク工房があります。精神障害に関するご相談にも応じます。