運営方針
1・利用者が日常生活を営むうえでの生活障害を除去、又は軽減するよう目標を設定し、計画的に行い、その在宅生活を引き延ばし、さらに生活の質の向上を計る支援を行うものとする。
2・利用者とその介護者の個々の身体的、心理的、社会的側面に常に配慮し、他のサービス利用状況についての情報を的確に把握しつつ、介護支援専門員と連携を計りながら介護サービスを行い、利用者の自立支援に努めなければならない。
3・利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ち利用者に対し公平、中立に個別的な介護等のサービスを提供するよう努めなければならない。
4・送迎や食事等の介護サービスの実施にあたり、常に安全性の確保、事故発生の防止に十分配慮しなければならない。
5・介護サービス実施後に利用者や介護者にどのような変化、改善が現れたか、又どのような問題点が発生したか等、的確なるサービスの評価に努めなければならない。
6・指定通所介護の提供に当たる従業者は、指定通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対しサービスの提供方法等について理解しやすい用に説明する。
7・事業実施に当たっては、県、市区町村、地域の保健、医療、福祉サービスとの綿密な連携につとめる
運営特徴
整骨院との併設である利点を活かし専門的な方法での機能訓練に重点を置いています。